過払い請求 判例

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「過払い」と「過払い請求」

金融業者との過去の取引を利息制限法で定められた利率(15〜20%)に従い、引き直し計算を行った結果、すでに残債務が消滅しその後も支払を続けていて払いすぎになっている、というケースがあります。これを「過払い」と言います。

この過払いした分に対して返還を請求することを「過払い請求」といいます。

「過払い請求」の方法

自分から訴えを起こさない限りは、金融業者もらいすぎた分を取り戻すことは出来ません。
「過払い請求」の第一歩は自分の借入と返済が現在どうなっているのかを調べることから始まります。
「過払い請求」を行うためには、まず過去の取引履歴を取り寄せ、利息制限法所定の利率に引き直し計算することが必要です。
過払い請求に関する手続きなどでわからないことは、司法書士や弁護士などにそうだんしてみるとよいでしょう。

「過払い請求」の判例

判例@ 最高裁昭和39年判決
 最高裁は、制限超過利息を任意に支払ったときは、利息制限法1条2項により返還請求をすることはできないが、その利息は残存している元本に充当されるとした(最判昭和39年11月18日・民集18巻9号1868頁)。

判例A 最高裁昭和43年判決
 最高裁昭和39年判決に従うと、返済を続けるうちに元本が減少していき、いずれ元本は完済されてしまう。しかし、金融業者側の計算では元本は残っているので、借主は返済を続ける。
最高裁は昭和43年、このように元本完済後に超過利息の支払が続けられた場合、過払いになった金銭(過払金)を不当利得(民法703条)として返還請求できるとの判断を示した(最判昭和43年11月13日・民集22巻12号2526頁)。

過去の判例は過払い請求を扱っている弁護士事務所のサイトなどにも載っています。
判例によって条件や金額などは様々です。
≪ウィキペディア参照≫




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